Question Description:
ある薬剤投与患者に稀な有害事象が生じました。PubMedで検索したかぎり同様の報告はありません。しかし製薬会社に問い合わせたところ、市販後全例調査で2例報告があったとのことでした(詳細は未発表)。 本例について、初の報告としてcase reportとすることは可能でしょうか。
回答
PubMed、Google Scholar、DOAJ、Ingenta Connectなどのデータベースを徹底的に検索し、製薬会社がその症例に関する報告を行なっていないことを確認しましょう。
製薬会社が情報を進んで開示するようであれば、その2例に関するより詳しい情報を求めてみることも可能でしょう。調査で判明した2例についてすでに発表されているとすれば、あなたの症例報告書の新規性は限られたものとなり、ジャーナルはその報告を独自性のあるものとはみなさず、臨床的重要性を認めないでしょう。したがって、その2例の出版に関する情報の有無がカギとなります。
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