例えば、フリーアクセスになっている論文を教材としてある程度大人数で共有して使用する際には、やはり版元や著者など著作権を有する主体にお伺いをたてる Kenji Omae2019/04/07(日) - 10:13
ジャーナルクラブのような形で、医学論文を少人数で共有して、新たな知見を得たり、批判的吟味をしたりする事があると思います。その場合、通常著作権の主体にわざわざ使用許可を得ていないように思いますが、それをもっと大々的なワークショップなどで使用する場合はどうなのでしょうか。無許可で使用した場合、何かペナルティが課せられる可能性があるのか教えていただきたいです。
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